協会概要
「食品衛生協会」は、食品による健康被害の発生を防止することを目的として、食品衛生法の制定に伴って開設しました。全国の各都道府県に設置されています。
滋賀県食品衛生協会には、食品を扱う幅広い事業者の皆さまが多数加入しており、70年以上の長きにわたって食品衛生思想の普及と、衛生知識向上のための活動を続けています。
協会情報
- 協会名
- 一般社団法人 滋賀県食品衛生協会
- 事務局所在地
- 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜3丁目3-3 ヨシノビル3A
- 代表者名
- 会長 和田 博
- 設立
- 昭和25年(1950年)
- TEL/FAX
- TEL:077-526-1719 / FAX:077-526-7181
- 7zt4rp@bma.biglobe.ne.jp
- 関連団体
- 公益社団法人日本食品衛生協会
会員
滋賀県下に店舗や事業所を持つ食品関係事業者であれば、どなたでも会員になれます。
組織
主な事業
1. 食品衛生思想の普及啓発の推進
食品衛生思想の高揚を図り、食品衛生の向上に資するため、次の事業を実施しています。
- 食中毒予防のために、行政当局と連携し食品衛生月間に種々の事業を実施します。
- 食中毒注意報発令時に会員に対しての伝達および周知等、広く一般県民にも啓発し注意を促します。
2. 食品の安全確保のための自主検査および自主管理体制事業の推進
県の「食品等の自主検査指導要綱」に基づき、自主検査対象食品を製造している施設に対して自主検査を受けるよう積極的に働きかけています。また滋賀県知事および大津市長の指定を受け「滋賀県食品衛生責任者資格認定講習会」を開催し、食品衛生責任者を育成し自主管理体制の徹底を図ります。
3. 食品衛生指導員・食品衛生推進員の巡回活動強化
食品衛生指導員・推進員部会を強化し、食品関係事業者の自主管理体制の強化充実を図るため次の事業を実施します。
- 担当地域(施設)の定期的巡回指導
- 巡回指導時における現場での助言・情報提供
- 食品衛生指導員・推進員研修会
4. 表彰事業の開催
食品衛生の普及向上に功労のあった者および他の模範と認められる食品衛生優良施設等に対し、表彰を行い食品衛生意識の高揚を図ります。
5. 共済事業の推進
会員の福利厚生を目的に、また消費者の保護および被害者救済の観点から事業者の責務として次の共済事業を促進しています。
- 食品営業賠償共済
- 食協生命共済
- 火災共済