食品の自主検査
食品の安全と安心を守るために、食品を扱う関連事業者の皆さまの衛生管理に対する正しい知識と、積極的な取り組みは欠かせません。食品関連事業者の自主衛生管理は、「食品衛生法」でも推進されています。
滋賀県食品衛生協会では、食品関連事業者の皆さまの自主衛生管理に関する取り組みを、丁寧にサポートしています。食品衛生責任者による衛生管理の指導・推進や、食品衛生指導員の巡回の受け付け、御社の食品の自主検査の推進・サポートなどを行っています。

「食品衛生法」【第3条】抜粋
食品関係事業者は、販売食品等について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
自主検査
製造するすべての食品等の安全性が担保できるよう、計画的に実施して下さい。
- 検査予定日に都合のつかない方は食品衛生協会の各地域食品衛生協会までご相談ください
- 予定表にない食品についても検査できますので、京都微生物研究所までご相談ください。
- 自主検査実施日以外に検査をご希望の場合は、事前に電話等で直接下記検査施設にご相談ください。
検査機関
食品衛生法に基づく厚生労働大臣の登録検査機関
一般社団法人
京都微生物研究所 総合科学分析センター
〒607-8326 京都府京都市山科区川田御出町3-4
TEL:075-593-3320 / FAX:075-593-6599
消費期限や賞味期限を表示する際の基礎となる保存試験や栄養成分表示のための栄養分析も行っております。 詳しくは、当機関にお問い合わせ下さい。
自主検査を受けるには
- 食品衛生協会の自主検査日を確認します。(搬入時間11時迄)
- 検査する食品(検体)を 150~200グラム準備。
理化学と細菌検査を両方行う場合は、それぞれに1個、検体を準備。
理化学検査用検体として150グラム以上、細菌検査用検体として150グラム以上を別々に準備。
牛乳の検査の場合はそれぞれに300mlを準備します。 - 食品(検体)を、衛生的な容器に密封します。
細菌検査を行う場合で、未包装や密封されていない食品(検体)は、各地域食品衛生協会に用意された「滅菌コップ」(無料)の中に入れます。 - 食品(検体)に、検体名、氏名のシールを貼ります。
- 保冷剤などを用いて保冷します。特に、細菌検査の場合は必ず保冷します。
- 検査依頼書を記入します。(各地域食品衛生協会に備え付けてあります。)
弁当検査の際は、依頼書に検査される食品を忘れず記入します。
搬入・お問い合わせ
食品(検体)を依頼書および検査料金とともに、11時までに各地域食品衛生協会へ搬入します。
なお、災害等のおそれがあるときはこの限りでありません。
飲用井戸水等の水質検査のご案内
最寄りの滋賀県食品衛生協会支部の窓口にて、採水容器の貸出及び検査の受付をしています。京都微生物研究所でも受付が可能です。
詳しくは下記の「飲用井戸水等の水質検査のご案内」をご覧ください。
分析機関
一般社団法人
京都微生物研究所 総合科学分析センター
〒607-8326 京都府京都市山科区川田御出町3-4
TEL:075-593-3320 / FAX:075-593-6599